愛煙家の方には悲報(?)となるであろう法案が適用されるようです。
今回は、その法案の説明・施行時期・内容・メリットとデメリットを書いていきたいと思います。
目次
全面禁煙はいつから?
改正健康増進法をわかりやすく説明
正式名称は「改正健康増進法」で2018年7月に国会にて成立しています。
この法律は分かりやすく言うと、タバコを吸っている人から出る煙を非喫煙者が吸い込んでしまう「受動喫煙」を徹底的に防止していこうというものです。
喫煙者からしても他人の健康を阻害しているというのは心苦しいものがありますから当然の法律だと思います。
受動喫煙対策の3段階と全面施行時期
この法律は、受動喫煙対策を3段階で進める事になっています。
第1段階は2018年内に国や地方自治体が受動喫煙防止の周知・啓発を始めます。
第2段階は2019年7月1日より学校や病院、行政機関などの敷地内を全面禁煙になります。ただし例外として屋外の喫煙専用室の設置は認められています。
第3段階は2020年4月に全面施行として会社、大型飲食店、ホテルのロビーなども原則として屋内禁煙となります。例外として国の基準を満たす喫煙専用室を設置すれば、そこで喫煙は可能になります。
タバコが吸える場所は?
それでは全面施行された際に各施設でタバコを吸える場所はどこになるのでしょうか?
学校・病院・行政機関
原則として敷地内は全面禁煙です。
ただし、法令に定められた喫煙所を屋外に設置すれば喫煙は可能になります。
飲食店
原則として施設内は全面禁煙です。
ただし例外が存在します。
① 2020年4月1日以降の新規店・客席面積100㎡超もしくは資本金5,000万円超のいずれかに該当する店舗(噛み砕いて言うと新しい店・広い店・大手チェーン店)は法令に基づいた喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・加熱式たばこ専用喫煙フロア(例:2階だけ加熱式たばこ専用喫煙OK)が可能となります。
② ①に該当しない(噛み砕いて言うと既存店・広くない店・個人経営飲食店)店舗は、経過措置として現在行っている喫煙ルールを継続できます。
③ 喫煙を主目的とする店舗(バー・スナック等)は、従来の喫煙ルールを継続できます。
オフィス・商業施設・宿泊施設
原則として屋内は全面禁煙です。
ただし、法令に基づく屋内喫煙専用室・屋内加熱式タバコ専用喫煙室の設置が可能です。
また屋外喫煙室の設置が可能です。
宿泊施設の客室は法律適用除外ですので「喫煙室」「禁煙室」の設置が可能です。
パチンコ店
タバコの煙がもうもうとしているイメージのあるパチンコ屋はどうなのでしょうか?
パチンコ屋も商業施設なので原則として屋内は全面禁煙です。ただし、法令に基づく屋内喫煙専用室・屋内加熱式タバコ専用喫煙室の設置が可能です。
要は、パチンコを遊戯している間は禁煙、タバコが吸いたくなったら喫煙室に行って吸うということになりそうです。
全面禁煙 メリットとデメリット
今回の措置に対するメリット・デメリットを考えてみたいと思います。
メリット
少なくとも非喫煙者の健康が守られることです。店舗についても全面禁煙を適用することによって無駄な設備(排煙装置等)への投資を抑えることが可能です。
デメリット
ん~いろいろ考えましたが、無いです。そもそもタバコが百害あって一利なしですから。
まとめ
今回の法律改正は、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックに合わせてのものだと考えられます。従来の日本の受動喫煙対策は世界標準から遅れているとの指摘も影響しています。
喫煙者も非喫煙者も気持ちよく生活できる社会であって欲しいですね。
今回も記事をお読み頂きありがとうございました。