福岡県福岡市にある九州大学病院で診察を受けていた30代の女性が、2006年にCT検査を受けたにも関わらず、医師のミスで、脳腫瘍が見落とされた為、適切な治療が受けられなかったとして病院を訴えた裁判で、福岡地裁は、病院側の過失を認め、1億5000万円の支払いを命じました。
この裁判では、原告側の約2億円の損害賠償請求に対して、ほぼ全面的に訴えを認めた判決になっています。
医療ミスによる民事訴訟では、巨額の賠償金であり、また、地方裁判所とはいえ、原告の主張が、ほぼ認められるのも珍しいケースです。
というのは、医療ミス裁判での原告の勝率は、15%程度と言われ、過失の証拠は全て病院側にあるので、過失の立証が難しく、多くは和解か示談になる事が多いのです。
そういう意味で、珍しい判決といえる、この裁判で、何が争われたのか、検証していきたいと思います。
目次
九大病院(九州大学病院)脳腫瘍見落としで1.5億円の賠償命令 概要
- 2006年、福岡県内の30代の女性が、九州大学病院でCT検査を受ける
- その時点で、既に大きさ1.6cmの脳腫瘍があったが、担当医師が見逃した為、患部は何の治療もされずに放置された。
- 5年後、明確に体調を崩した女性が、再び九州大学病院でCT検査を受けると、腫瘍は6cmにまで成長しているのが確認された。
- その後、女性は別の病院で腫瘍の摘出手術を受けたが、手足の麻痺や記憶傷害の後遺症が現れた。
- 女性は、適切な時期に治療が受けられなかった為に、症状が進み、結果として後遺症につながったとして、九州大学病院を提訴。
- 福岡地方裁判所において、検査の見逃しと後遺症の因果関係を認め、ほぼ請求通りの賠償金の支払いを九州大学病院へ命じる。
九大病院(九州大学病院)の主張は?
九州大学病院側は、2006年の最初の診察における腫瘍の見逃しは、認めています。
しかし、手術を行ったのが別の病院であった事を根拠に、後遺症は、その手術の結果であり、直接の因果関係を否定しました。
また、最初に腫瘍が見つかった段階で、摘出手術をしても、手術の難易度は変わらないと主張しています。
なぜ九大病院(九州大学病院)1.5億円の賠償を命じたのか?
福岡地方裁判所の判断は、こうなります。
- 2006年の段階で、腫瘍が見逃されず、腫瘍が進行する前に適切な治療が行われていれば、摘出手術の難易度が下げられていた可能性が高い。
- 初期段階での診察ミスにより、患部が放置された事と、現在、原告の女性が後遺症に苦しんでいる事には、大きな因果関係がある。
- その為、原告の請求金額を、ほぼ妥当と認め、九州大学病院に賠償金の支払いを命じた。
九大病院(九州大学病院) アクセス
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d13291.265495779777!2d130.4162281!3d33.6100686!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x36deda11ec296d60!2z5Lmd5bee5aSn5a2m55eF6Zmi!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1561164498308!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450]
九大病院(九州大学病院) 医師一覧
具体的に担当医師が誰で、組織としてどう診断に関わったのか報道されていませんので、医師一覧へのリンクを紹介します。
まとめ
https://youtu.be/rBXFuPHaxhI
賠償金の金額は、額だけを聞くと、巨額に見えますが、原告女性が30代である事と、介護が必要な後遺症である事を考えると、安易に外野が判断できないですね。
女性の症状は、日常生活には支障は無いものの、記憶障害の為に、極度に物忘れが酷く、アルバイトの仕事も続けられない状態だそうです。
一方、九州大学病院は、特定機能病院の指定を受ける、地域治療の要になっている病院で、設備・施設とも充実しています。
外来患者数は、1日に平均して2500人。患者を番号で呼ぶシステムを採用しているなど、かなり混み合う状況のようです。
もちろん、医療ミスは起きて欲しくないですが、単に過失として個別の案件で済むのかどうかも、今後の事を考える上で、重要なポイントです。