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大崎事件の再審棄却はなぜ?大崎事件とは?場所や経緯は?感想も

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6月27日に大崎事件における再審請求を最高裁が棄却したと言う報道がありました。

ここでは、大崎事件とは何なのか?棄却の理由・この件に関する反応を書いていきたいと思います。

 

https://youtu.be/h01HZtZzOZw

 

大崎事件とは?場所や経緯は?

 

大崎事件は1979年10月15日に鹿児島県曽於郡大崎町で起こった事件です。

大崎町の自宅に併設した牛小屋堆肥置き場で家主(男性 当時42歳)が遺体で発見されます。警察の捜査の結果、被害者の隣に住む被害者の長兄(当時52歳)、次兄(当時50歳)、甥(次兄の息子 当時25歳)、長兄の妻・原口アヤ子さん(当時52歳)を殺人・死体遺棄容疑で逮捕します。

その後、長兄の妻・原口アヤ子さんを主犯として酒乱の被害者を保険金目的で殺害したとして起訴され裁判となります。1980年鹿児島地裁は、罪を認定し原口アヤ子さんに懲役10年、長兄に懲役8年、次兄に懲役7年、甥に懲役1年の判決を下しました。これに対し原口アヤ子さんのみ即日控訴しましたが、同年福岡高裁宮崎支部が棄却、さらに上告するも1981年に最高裁が上告を棄却し懲役10年が確定します。

その後、1987年には次兄が死亡され、1990年には原口アヤ子さんが刑期満了で出所されます。1993年には長兄が死亡される中、1995年に原口アヤ子さんが鹿児島地裁に対して再審を請求します。

この事件は、冤罪事件が疑われる案件で、加害者のうち原口アヤ子さん以外が知的・精神障害があるとされていて自白の信憑性が問題とされているのです。

再審請求は3次まで行われていて1・2回目は棄却されています。3次請求において地裁・高裁とも再審開始を認めましたが、最高裁が2019年6月25日付で再審開始決定を取り消しました。

 

大崎事件・今回の最高裁における再審請求棄却の理由

 

大崎事件における原口さんが有罪となったポイントは、

①共犯者(長兄・次兄・甥)の自白

②被害者の死因が解剖医によって窒息死と鑑定された事実

③元義妹の証言

とされています。3次再審請求に置いて弁護団は、②の事実において被害者の死因が自転車ごと溝に転落した事故などによる出血性ショックで死亡した可能性が高いとする新たな鑑定結果を、③の証言については「体験に基づかない情報が含まれている可能性が高い」という新証拠を提出しました。

高裁までは、②の事実が認められ再審開始の決定がなされたわけですが、最高裁においては②の鑑定結果を否定し、高裁において「決定的な意味を持つ証拠だと過大評価した」とし棄却の決定をしたようです。

 

大崎事件の再審棄却に対する反応や感想は?

 

今回の最高裁の判断について弁護団によると、27日午後原口さんの入院先を訪れ最高裁の判断を伝え「最高裁の判断はおかしいからすぐに次の再審請求を行う」と伝えたところ、大きく頷き目に涙を浮かべたと言っています。

弁護団事務局長の鴨志田祐美弁護士は「大変悪い前例を作ってしまったことで、内心忸怩たる思いである。」と述べました。

また今回の決定について、刑事訴訟法が専門の鹿児島大学法文学部の中島宏教授は、「疑わしきは被告人の利益に」の原則に合わないと疑問を呈しました。

一方元裁判官の陶山博生弁護士は、今回の決定は「常識的な判断」と述べています。「法医学鑑定として出された新たな証拠は、無罪を言い渡すに足る証拠の新規性にかける結論となった」とも述べられています。

 

まとめ

 

今回地裁・高裁で再審開始の判断を最高裁で覆したと言う決定は初めてのことだそうです。今回の事件は、そもそも共犯者の自白が疑わしいという問題もあるので、今回の決定に疑問を持つ人も多いかもしれません。

いずれにせよ無罪だと訴えている原口アヤ子さんは92歳、残された時間は少ないと思います。

 

 

今回も記事をお読み頂きありがとうございました。