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ベネッセ賠償命令はなぜ?顧客情報流出の経緯と内容を簡単に説明

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最近ネット上での顧客情報流出事件が相次いでいますが、6月28日にベネッセコーポレーション(本社:岡山)に対して東京高裁が、賠償命令を出したという報道がありました。

今回はベネッセコーポレーション顧客情報流出事件の詳細・これまでの補償・今回の賠償命令の内容をできるだけ分かりやすく説明していきたいと思います。

 

ベネッセコーポレーションの顧客情報流出事件とは?

 

2014年6月頃からベネッセの顧客から「ベネッセにしか個人情報を登録してないのに他社からダイレクトメールが来る」という苦情が殺到しました。

ベネッセは、社内調査を行い「データベースの顧客情報が外部に持ち出され、最大約2070万件の情報が漏洩した可能性がある」と発表しました。流出した情報は、ベネッセが運営する進研ゼミの顧客情報でした。

その後、警察がベネッセのグループ企業・シンフォームに勤務していた派遣社員を逮捕。顧客情報を持ち出し名簿業者に売ったことを認めました。

ベネッセはこの事件を受け、責任部署の取締役2人が辞任。また顧客離れが起き業績の悪化を招いています。

 

ベネッセ顧客情報流出のこれまでの補償

 

ベネッセは今回の情報流出件数は3,504万件と公表し、被害者に対して500円の金券を補償すると発表しました。

500円・・・それも金券(結局ベネッセに戻ってくる)この補償の是非は読者の皆さんのご判断におまかせします。

 

ベネッセ顧客情報流出による賠償命令の内容

 

今回の情報流出事件に関して、大別して3つの裁判が行われています。

1つ目は情報を持ち出した実行犯に対する刑事裁判

これは2017年に、東京高裁において被告に対し、懲役2年6ヶ月、罰金200万の判決が出ています。

 

2つ目は今回の事件でベネッセが出した損失260億円を経営陣に補償を求める株主代表訴訟

これは2018年に岡山地裁において請求が棄却されています。

 

最後に今回の本題ですが被害者による損害賠償集団訴訟です。

一審の東京地裁では、2018年に「慰謝料が発生するほどの精神的苦痛があるとは認められない」として請求が棄却されましたが、原告側が控訴し2019年6月28日に東京高裁において1人あたり2000円を支払うことを命じた判決が出されました。今回の判決で高裁は、「流出で顧客らには不快感や不安感が生じており、慰謝料が支払われるべきだ」と指摘。「ベネッセにはグループ会社の監督を怠った過失がある」として賠償責任を認めました。

 

まとめ

ベネッセコーポレーションは今回の事件で個人情報を適切に管理する企業に与えられるプライバシーマークを取り消されています。大幅な企業イメージダウンですね。

会社にとって顧客情報は何よりも守らなければならない物であるはずです。それを1人の悪意とは言えいとも簡単に流出させてしまった社内体制は批判されてしかるべきだと考えます。

最後に損害賠償訴訟ですが賠償金2000円を支払わせるために弁護士をつけて裁判を行う、義侠心もお金も私にはありません(笑)

 

 

今回も記事をお読み頂きありがとうございました。

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